2016年02月02日

『相続登記お済ですか月間』

こんにちわ。
長浜市役所すぐの司法書士の嶋です。

2月に入いりましたが、この冬は本当に暖かいですね。
雪の気配がほとんどしません。

さて、
毎年2月は、『相続登記はお済ですか月間』です。
滋賀県内の各司法書士事務所にて、『相続・遺言』などのお悩みの無料相談を実施しております。
(滋賀県司法書士会でポスターを作成しております。)


『相続登記お済ですか月間』



嶋事務所では、平日だけでなく、
お仕事をされているみなさまのために、
土日祝日、早朝・夜間も対応いたします。

(事前のご予約をお願いします)

お気軽に、ご相談お電話を頂ければと思います。



【そもそも、『相続登記』とは…】

『不動産の名義変更の手続き』の事をいいます。
亡くなった方(被相続人)が不動産の名義をもっている場合に必要になる相続の手続きです。

相続登記は、特に、「いつまでにやりなさい。」とういう期限はありません。
しかし、相続登記をしないで放置しているといくつかのリスクがあります。

①手続きができなくなるリスク
 故人の不動産を誰かの名義にするには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。相続登記をしないで放置しておくと、相続人がどんどんと増えていき、家族内であれば簡単に話しがついたものが、相続人が増えると話しにものってくれない相続人が出てくることもあります。
 こうなると、裁判所で話し合うことになり、弁護士費用や時間もかかってしまいます。親戚間の関係もさらに悪化してしまいます。

②行方不明者や認知症になる方が出てくるリスク
 相続人が増えれば、中には消息がつかめない方が出てきたり、高齢になり認知症になる方もいらっしゃるかもしれません。その場合、後見申立て等の別途手続きが必要になり、さらに、費用・時間がかかってしまいます。

③手続きの複雑化
 相続登記に必要となる公的な書類についても、その保存期間が5年間とされているものもあり、時間が経てば経つほど、手続きが複雑となり、通常より手間や費用がかかってしまう事があります。


相続登記をしないで放置しておくと、
将来に、将来の世代に、このようなリスクを残すことになりかねません。
そのためにも、早めに相続登記を行うことをお勧めします。

相続登記は、いつかはしなければなりません。
まだ相続登記をされてない方は、
この機会に是非、相続登記に取りかかられてはいかがでしょうか。



                                              司法書士 嶋 利晃


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9番17号 第20森野ビル3階
  < 駅前通り・長浜市役所すぐ >
      相続・遺言・登記の専門
        嶋 司 法 書 士 事 務 所
 TEL 0749-68-2771 
E-mail:shima-office@joy.ocn.ne.jp
  事務所HP http://shima-shiho-office.jimdo.com/
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□




Posted by 司法書士 嶋 利晃 at 16:50│Comments(0)お知らせ

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。