2023年05月20日

相続登記はできていますか?

こんにちは。
長浜市の司法書士の嶋です。

ゴールデンウイークが明けてから、真夏日になりましたね。
急に暑くなると体調を崩すこともありますので、皆さんお気を付けてくださいませ。

さて、
この5月には、土地や建物をお持ちの皆様には、市役所から固定資産税の課税明細書(納税通知書)が送られてきていると思います。

その課税明細書をみてみてください!
その所有者の欄が、亡くなられた方のお名前のままになっている場合や、『亡○○ ○○○ (相続人○○ ○○他2名)』といった記載のままになっている場合は、
亡くなられた方から相続人の方への
土地建物の所有者の変更(相続登記)がまだされていないということです。

令和6年4月から相続登記(名義変更)が義務化となります!
手続きをしないと過料に課される可能性があります。
また、相続登記を長く放置してしまっておくと、
いざ手続きをしようとなったときに、スムーズに手続きができなくなる可能性があります。
(相続人が亡くなってしまって、さらに相続が発生し、いとこにまでハンコを
もらわないといけなくなったりとか…)

相続登記は、できるだけ早めに済ませておきましょう!

嶋事務所では相続登記に関する無料相談もおこなっております。

まずはお気軽にご相談ください。


                                            司法書士 嶋

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 〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9番17号 第20森野ビル3階
  < 駅前通り・長浜市役所すぐ >
      相続・遺言・登記の専門
        嶋 司 法 書 士 事 務 所
 TEL 0749-68-2771 
E-mail:shima-office@joy.ocn.ne.jp
  事務所HP http://shima-shiho-office.jimdo.com/
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Posted by 司法書士 嶋 利晃 at 13:46Comments(0)相続登記

2021年02月04日

2月は『相続登記お済ですか月間』です。

こんにちは。
司法書士の嶋です。

令和3年も早くも1ヶ月が経ちました。
この冬は雪の降る日もちらほらあり、これが湖北の冬という印象です。
大雪にはならないことを祈っています。

さて、この2月は、『相続登記はお済みですか月間』です。
2月1日~2月28日までの間、滋賀県内の司法書士事務所で、
相続・遺言に関する相談を無料でお受けしています。

嶋司法書士事務所でも、【相続(名義変更)・遺言についての無料相談】をおこなっています。
嶋事務所は、【相続・遺言の手続きの専門】の事務所です。

・ ご自宅・土地の名義が先代から変わっていないままであったり、
・ 生前に遺言を書いておきたい方...などなど、

お気軽にご相談をいただければと思います。

(相談にご来所の際は、事前にお電話にてご予約をお願いします。)

なお、当事務所では、アルコール消毒・飛沫防止のアクリルパネル設置・換気など感染予防対策を実施しています。
安心してご来所ください。また、電話・ZOOMでのご相談も承っております。


                                     司法書士 嶋





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 〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9番17号 第20森野ビル3階
  < 駅前通り・長浜市役所すぐ >
      相続・遺言・登記の専門
        嶋 司 法 書 士 事 務 所
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 E-mail:shima-office@joy.ocn.ne.jp
  事務所HP http://shima-shiho-office.jimdo.com/
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Posted by 司法書士 嶋 利晃 at 15:30Comments(0)相続登記

2020年05月13日

相続による土地建物の名義変更はできていますか?

こんにちは。
長浜市の司法書士の嶋です。

コロナウィルス感染拡大による全国での休業や移動自粛要請で、皆さんにとっても先行き不安な日々が続いています。

嶋事務所では、マスク着用・消毒の徹底、面談テーブルにアクリルパネルを設置するなど、
コロナウィルス感染拡大予防対策をとっています。

さて、
この5月には、土地や建物を所有されている皆様には、市役所から固定資産税の課税明細書(納税通知書)が送られてきていると思います。

その課税明細書をみてみてください。
その所有者の欄が、亡くなられた方のお名前のままになっている場合や、『亡○○ ○○○ (相続人○○ ○○他2名)』といった記載のままになっている場合は、
亡くなられた方から相続人の方への
土地建物の所有者の変更(相続登記)がまだされていないということです。

相続登記は、長く放置してしまっておくと、
いざ手続きをしようとなったときに、スムーズに手続きができなくなる可能性があります。
(相続人が亡くなってしまって、さらに相続が発生し、いとこにまでハンコをもらわないといけなくなったりとか…)

相続登記は、できるだけ早めに済ませておきましょう!
市役所での戸籍の取得も、すべて任せしていただくこともできます!


嶋事務所では相続登記に関する無料相談もおこなっております。
まずはお気軽にご相談ください。


                                            司法書士 嶋

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 〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9番17号 第20森野ビル3階
  < 駅前通り・長浜市役所すぐ >
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        嶋 司 法 書 士 事 務 所
 TEL 0749-68-2771 
E-mail:shima-office@joy.ocn.ne.jp
  事務所HP http://shima-shiho-office.jimdo.com/
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Posted by 司法書士 嶋 利晃 at 17:36Comments(0)相続登記

2019年06月25日

相続によるご自宅の名義変更

こんにちは。
長浜市の司法書士の嶋です。

6月下旬になり気候もジメジメと蒸し暑くなってきました。

さて、
この5月には、土地や建物をお持ちの皆様には、市役所から固定資産税の課税明細書(納税通知書)が送られてきていると思います。

その課税明細書をみてみてください!
その所有者の欄が、亡くなられた方のお名前のままになっている場合や、『亡○○ ○○○ (相続人○○ ○○他2名)』といった記載のままになっている場合は、
亡くなられた方から相続人の方への
土地建物の所有者の変更(相続登記)がまだされていないということです。

相続登記は、長く放置してしまっておくと、
いざ手続きをしようとなったときに、スムーズに手続きができなくなる可能性があります。
(相続人が亡くなってしまって、さらに相続が発生し、いとこにまでハンコを
もらわないといけなくなったりとか…)

相続登記は、できるだけ早めに済ませておきましょう!

嶋事務所では相続登記に関する無料相談もおこなっております。
まずはお気軽にご相談ください。


                                            司法書士 嶋

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 〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9番17号 第20森野ビル3階
  < 駅前通り・長浜市役所すぐ >
      相続・遺言・登記の専門
        嶋 司 法 書 士 事 務 所
 TEL 0749-68-2771
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Posted by 司法書士 嶋 利晃 at 11:38相続登記

2014年02月14日

『相続登記はお済ですか月間』

こんにちわ。
司法書士の嶋です。

2月に入って、湖北長浜も雪が多く積もる日々が続きます。
私の住む浅井では、自宅から大通りまでの雪どけが大変です。
みなさんはいががお過ごしでしょうか?

さて、
毎年2月は、『相続登記はお済ですか月間』です。
滋賀県内の各司法書士事務所にて、『相続・遺言』などのお悩みの無料相談を実施しております。
(滋賀県司法書士会でポスターを作成しております。)



嶋事務所では、平日だけでなく、
お仕事をされているみなさまのために、
事前にご予約頂ければ、
土日祝日、早朝・夜間も対応いたしております。

この機会に是非、ご相談頂ければと思います。



【そもそも、『相続登記』とは…】


『不動産の名義変更の手続き』の事をいいます。
亡くなった方(被相続人)が不動産の名義をもっている場合に必要になる相続の手続きです。

相続登記は、特に、「いつまでにやりなさい。」とういう期限はありません。
しかし、相続登記をしないで放置しているといくつかのリスクがあります。

①手続きができなくなるリスク
 故人の不動産を誰かの名義にするには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。相続登記をしないで放置しておくと、相続人が芋づる式に増えていき、家族内であれば簡単に話しがついたものが、相続人が増えると話しにものってくれない相続人が出てくることもあります。
 こうなると、裁判所で話し合うことになり、弁護士費用や時間もかかってしまいます。親戚間の関係もさらに悪化してしまいます。

②行方不明者や認知症になる方が出てくるリスク
 相続人が増えれば、中には消息がつかめない方が出てきたり、高齢になり認知症になる方もいらっしゃるかもしれません。その場合、後見申立て等の別途手続きが必要になり、さらに、費用・時間がかかってしまいます。

③手続きの複雑化
 相続登記に必要となる公的な書類についても、その保存期間が5年間とされているものもあり、時間が経てば経つほど、手続きが複雑となり、通常より手間や費用がかかってしまう事があります。


相続登記をしないで放置しておくと、
将来に、将来の世代に、このようなリスクを残すことになりかねません。
そのためにも、早めに相続登記を行うことをお勧めします。

相続登記は、いつかはしなければなりません。
まだ相続登記をされてない方は、
この機会に是非、相続登記をされてはいかがでしょうか。


                                              司法書士 嶋 利晃


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 〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9番17号 第20森野ビル3階
  < 長 浜 市 役 所 前 >
       嶋 司 法 書 士 事 務 所
 
 TEL 0749-68-2771 E-mail:shima-office@joy.ocn.ne.jp
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Posted by 司法書士 嶋 利晃 at 18:20Comments(0)相続登記