2015年06月19日

遺言書の代行??

こんにちは。
長浜の相続・遺言の専門司法書士の嶋です。

先日、テレビで某情報番組をみていたときのことです。
その番組の中では、
今のこの世の中には、様々なサービスを内容とする業種があるという面白い特集をされていました。


一つは、『レンタルお母さん』というサービス。
その内容は、朝、自宅に食材を持ったお母さん役の人が家に入ってきて、台所で朝食を作ってくれて、指定した時間に「朝ですよ!朝食ができたから、起きなさいよ。」と起こしてくれるというものです。
いわゆる家政婦や家事代行のようですが、レンタルお母さんは、本当のお母さん役を実際に演じてくれるそうです。

驚きです!!

でも、親と離れて暮らしている若者にとっては、規則正しい食生活や精神的な支えとなってくれるレンタルお母さんは、需要があるのかもしれませんね。


そして、次に、
番組内でフリップボードで紹介があったのが、
『あなたの代わりに遺言書を書いてくれるサービス』
遺言書をかくのに、字の綺麗なプロの方が、代わりに遺言書を書いてくれるというサービス内容のものでした。


!?

ん!?ちょっと、まって!
思いました。

そもそも、
遺言は自分で書かなければいけません!自筆です。
(たとえ字か汚くても、不細工でも、自分で書かないといけません)
他人に書いてもらった遺言は、無効な遺言です。
それが自筆証書遺言です。

他に、公正証書遺言というものもあります。
公正証書遺言は、遺言の内容を公証人が聞き取り、遺言を作成してくれて、
公正証書として、公証人役場で原本を保管してくれます。
(あくまで公証人しかできません。)

例外的な遺言を除いて、
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、
どちらも、第三者の他人が代わりに遺言をかくということは、ありえません。

テレビで紹介されていた『遺言書を代わりに書くサービス』。
できた遺言は、法的に無効な遺言です。
そのサービス、ダメでしょ。

そして、そのことを理解せずに、公共の電波で放送している放送局・番組制作陣も、
間違った情報を、視聴者に発信しているということで、
かなりいい加減だなと感じました。


最初は、おもしろ半分でテレビを見ていた私でしたが、
途中から、いち法律家として、かなり真剣に見てしまい、
このブログに書かせて頂きました。


何度もいいますが、
遺言書は、他人に代わりに書いてもらってはいけません!
自筆証書遺言なら、必ず自分で書いてください。
公正証書遺言なら、公証人役場で公証人に作成してもらいます。


遺言をかくなら、有効な遺言をかかないと意味がありません。
私たち法律専門家は、遺言作成の相談・アドバイス・作成補助など
遺言書作成支援というお仕事をさせて頂いております。
遺言については、当事務所でご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。



                                       司法書士 嶋


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 〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9番17号 第20森野ビル3階
  < 駅前通り・長浜市役所すぐ >
      相続・遺言・登記の専門
        嶋 司 法 書 士 事 務 所
 TEL 0749-68-2771 E-mail:shima-office@joy.ocn.ne.jp
  事務所HP http://shima-shiho-office.jimdo.com/
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Posted by 司法書士 嶋 利晃 at 18:17Comments(0)遺言のこと

2015年06月04日

副支部長に就任・支部『無料相談会』

こんにちわ!
司法書士の嶋です。

6月… 少しジメッとした季節になってきましたね。
私は、この季節が一番苦手です。

みなさまにご報告・お知らせがあります。


その1.

私、この度、滋賀県司法書士会の長浜支部において、
長浜支部の副支部長 を務めさせて頂くことになりました。

司法書士会、そして、何より地域のみなさまのお役にたてるよう
務めさせて頂こうと思いますので、
何卒よろしくお願いいたします。

長浜支部では、昨年に引き続き、
支部での『相続無料相談会』の実施を予定しております。
(長浜・米原での実施を予定)
無料相談会は、支部での大きな事業の一つです。
ただ今、無料相談会の開催実施にむけて、動いています。
日程等の詳細が決まりましたら、みなさまにはお知らせさせて頂きます。



その2.

嶋事務所では、当事務所のホームページをリニューアル作成いたしました。
当事務所では、
みなさまに安心してお電話ご相談いただけるようなホームページの運営・作成を
していきたいと思っています。
今後も、随時、ブログ・ホームページともに情報を充実させていきますので、
よろしくお願いします。


嶋司法書士事務所:ホームページはこちら↓↓
http://shima-shiho-office.jimdo.com/


また、当事務所の『相続・遺言の無料相談』も実施しておりますので、
お気軽にお電話ください。



                                      司法書士 嶋 利晃



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Posted by 司法書士 嶋 利晃 at 17:42Comments(0)お知らせ