2014年02月14日

『相続登記はお済ですか月間』

こんにちわ。
司法書士の嶋です。

2月に入って、湖北長浜も雪が多く積もる日々が続きます。
私の住む浅井では、自宅から大通りまでの雪どけが大変です。
みなさんはいががお過ごしでしょうか?

さて、
毎年2月は、『相続登記はお済ですか月間』です。
滋賀県内の各司法書士事務所にて、『相続・遺言』などのお悩みの無料相談を実施しております。
(滋賀県司法書士会でポスターを作成しております。)



嶋事務所では、平日だけでなく、
お仕事をされているみなさまのために、
事前にご予約頂ければ、
土日祝日、早朝・夜間も対応いたしております。

この機会に是非、ご相談頂ければと思います。



【そもそも、『相続登記』とは…】


『不動産の名義変更の手続き』の事をいいます。
亡くなった方(被相続人)が不動産の名義をもっている場合に必要になる相続の手続きです。

相続登記は、特に、「いつまでにやりなさい。」とういう期限はありません。
しかし、相続登記をしないで放置しているといくつかのリスクがあります。

①手続きができなくなるリスク
 故人の不動産を誰かの名義にするには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。相続登記をしないで放置しておくと、相続人が芋づる式に増えていき、家族内であれば簡単に話しがついたものが、相続人が増えると話しにものってくれない相続人が出てくることもあります。
 こうなると、裁判所で話し合うことになり、弁護士費用や時間もかかってしまいます。親戚間の関係もさらに悪化してしまいます。

②行方不明者や認知症になる方が出てくるリスク
 相続人が増えれば、中には消息がつかめない方が出てきたり、高齢になり認知症になる方もいらっしゃるかもしれません。その場合、後見申立て等の別途手続きが必要になり、さらに、費用・時間がかかってしまいます。

③手続きの複雑化
 相続登記に必要となる公的な書類についても、その保存期間が5年間とされているものもあり、時間が経てば経つほど、手続きが複雑となり、通常より手間や費用がかかってしまう事があります。


相続登記をしないで放置しておくと、
将来に、将来の世代に、このようなリスクを残すことになりかねません。
そのためにも、早めに相続登記を行うことをお勧めします。

相続登記は、いつかはしなければなりません。
まだ相続登記をされてない方は、
この機会に是非、相続登記をされてはいかがでしょうか。


                                              司法書士 嶋 利晃


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       嶋 司 法 書 士 事 務 所
 
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Posted by 司法書士 嶋 利晃 at 18:20Comments(0)相続登記