相続によるご自宅の名義変更

司法書士 嶋 利晃

2019年06月25日 11:38


こんにちは。
長浜市の司法書士の嶋です。

6月下旬になり気候もジメジメと蒸し暑くなってきました。

さて、
この5月には、土地や建物をお持ちの皆様には、市役所から固定資産税の課税明細書(納税通知書)が送られてきていると思います。

その課税明細書をみてみてください!
その所有者の欄が、亡くなられた方のお名前のままになっている場合や、『亡○○ ○○○ (相続人○○ ○○他2名)』といった記載のままになっている場合は、
亡くなられた方から相続人の方への
土地建物の所有者の変更(相続登記)がまだされていないということです。

相続登記は、長く放置してしまっておくと、
いざ手続きをしようとなったときに、スムーズに手続きができなくなる可能性があります。
(相続人が亡くなってしまって、さらに相続が発生し、いとこにまでハンコを
もらわないといけなくなったりとか…)

相続登記は、できるだけ早めに済ませておきましょう!

嶋事務所では相続登記に関する無料相談もおこなっております。
まずはお気軽にご相談ください。


                                            司法書士 嶋

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 〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9番17号 第20森野ビル3階
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